☆遺言書が必要なのは??☆
①法定相続分と異なる配分をしたいとき。
例えば、子供たちのうち、病気の子供に多く相続させたい、また、同居の家族に多く相続させたいなど。
②分けにくい遺産(不動産がある)(遺産の数が多い)があるとき。
法定相続分で分けることが決まっても、不動産をどう分けるかなどなかなか話がまとまらないものです。遺言書を作成しておけば相続人も助かります。
③事実婚(内縁関係)である。
④子供のいない夫婦で、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹または親であるとき。
例えば夫が亡くなり配偶者と夫の兄弟姉妹が相続人の場合は、話がまとまりにくいものです。特に不動産がある場合は遺言書を残すことは重要です。
⑤農業や個人営業の方。
資産が分散し、経営が成り立たなくなるのを防ぐため。
⑥推定相続人以外の人へ遺産を配分したい。
例えば介護をしてくれた嫁へ、また孫にも配分したい、お世話になった団体へ寄付したいなど。
⑦一人暮らしの未婚者
⑧推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる。
⑨先妻との間に子があり、後妻がいる。
⑩婚外子(ご夫婦の間ではなく子供)がいる。 等